病院やクリニックに勤務する「医師(臨床医)」と「産業医」は何が違うのか、それぞれの職務内容と役割はどう異なるのかご存知ですか?
近年、長時間労働や職場のストレスによる従業員のメンタルヘルスに関心が高まっており、企業内で労働者の健康管理を担っている「産業医」の役割が一層、重要視されています。
本記事では、産業医になる方法を知りたい方に向けて、産業医について詳しく解説していきます。
目次
1. 産業医とは?
産業医とは、職場において従業員が安全な環境で健康に働くことができるように、専門的な立場から健康管理・指導・助言を行い、職場の作業環境の維持・管理に携わる医師のことです。
企業内で従業員の健康管理や安全衛生教育に携わるため「産業医」と呼ばれており、従業員が安全に業務を遂行できるように健康情報を管理するため、守秘義務が課せられています。
産業医は社内での感染症対策、陽性者発生時の対応、地震や台風などの自然災害が起きた時、交通機関が停止した時を想定して、事業継続計画(BCP)を策定する役割も担います。
産業医は2種類あり、会社の産業医として常勤で雇用されている医師を「専属産業医」と呼び、月一回、産業医として非常勤で働く医師は「嘱託産業医」です。
労働者が50人以上の事業場は「嘱託産業医」の選任が必要となり、労働者が1000人を超える場合は「専属産業医」を選任し、労働者の健康管理を行うことが義務付けられています。
産業医の養成研修・講習を修了した医師は約9万人(実働は推計約3万人)。 なお、年度ごとに新たに産業医の資格を取得した医師数の推移は以下のとおりです。(厚生労働省調べ)
2. 産業医と医師(臨床医)の違いは?
産業医と医師(臨床医)はどちらも国家資格である「医師免許」を保有する医師であることに変わりはありませんが、それぞれ要件や役割に違いがあります。
▽産業医と医師(臨床医)の違い
産業医 | 医師(臨床医) | |
勤務場所 | 企業・事業場 | 病院・クリニック・診療所 |
契約者 | 事業主との業務契約 | 医療機関との業務契約 |
就労目的 | 事業場の安全・労働者の健康の保持・増進 | 病気の検査・診断・治療 |
対象 | 労働者(従業員) | 患者(病人・ケガ人) |
治療・処方 | 不可 (必要時に医療機関を紹介) | 可 |
求められる立場 | 企業と労働者の間に位置する | 患者・家族に寄り添う立場 |
事業者への勧告権 | あり | なし |
医師(臨床医)の役割は、病院やクリニックなど医療機関に所属し、患者の病気や怪我を診断・治療を行い、継続的な服薬や健康管理、専門医の紹介などを行うことです。
一方で産業医は、産業医学の専門知識を活かして、企業などの事業場において、従業員の安全確保や健康管理、健康診断後の面談、メンタル疾患、休職者や復職者の判定などを行います。
産業医は職場や業務について深い理解があり、専門的な立場で従業員に健康指導やアドバイスを行い、従業員の心身の健康をサポートする重要な存在として位置づけられているのです。
産業医は従業員の診断や治療は行わず、休職中の従業員が働くことができるかどうか、復職の可否を判断し、治療が必要な場合には、医療機関を紹介します。
産業医には「勧告権」と呼ばれる権限があり、職場の安全性や従業員の健康に影響する問題がある場合、事業者に対して、環境の改善を求める勧告を行うことができます。
(労働安全衛生法第13条)
3. 産業医になるための要件
産業医になるための要件は、労働安全衛生規則第14条第2項に定められています。
産業医は労働者の健康管理を行うために必要な医学に関する知識があり、医師免許を保有し、その上で厚生労働省令で定める必要条件を満たした人でなければなりません。
①労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する法人が行うものを修了した者
②産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
④学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、またはあった者
⑤このほか、厚生労働大臣が定める者
出典:労働安全衛生規則 (第14条第2項)| e-Gov法令検索
産業医になるには、医師免許を取得後、専門科(内科、精神科、外科、耳鼻科など)を持ちながら、産業医になるための研修を受けて産業医となる流れが一般的です。
産業医と一般的な医師(臨床医)はどちらも国会資格の医師免許を保有し、公衆衛生の向上・増進に寄与している(医師法第1条)点は共通していますが、それぞれ立場が異なります。
原則的に、産業医は患者の診断・治療を行わないため、医師法第19条の応召義務は適用されず、企業と労働者の中間的な立場で健康教育・衛生教育や職場巡視などの活動をします。
4. 産業医の種類|専属産業医と嘱託産業医の違い
産業医の種類は常勤の「専属産業医」と非常勤の「嘱託産業医」の2種類です。勤務形態が異なりますので、それぞれの特徴と職務内容について見ていきましょう。
4.1 専属産業医の特徴
「専属産業医」とは事業場(企業)専属の産業医のことで、他の病院やクリニックには従事せず、事業所に専属した雇用形態となります。
専属産業医は事業場と労働者の中立性をもった立場で産業医としての仕事を行い、勤務形態は週に3日以上、1日3時間以上の勤務形態です。
▽従業員が常時500人以上の事業場で専属産業医が必要な業務
(労働安全衛生規則第 13 条第 1 項第 2 号)
①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく関連な場所における業務
③ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
④土石、獣毛等の塵あいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤異常気圧下における業務
⑥削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
⑦重量物の取扱い等重激な業務
⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨坑内における業務
⑩深夜業を含む業務
⑪水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
⑫病原体によって汚染のおそれが著しい業務
⑬その他厚生労働大臣が定める業務
4.2 嘱託産業医の特徴
「嘱託産業医」とは、日常は病院やクリニックなどの医療機関で臨床医として勤務し、月に数回の頻度で、非常勤の産業医として事業場に勤務する医師です。
国内における産業医は大部分が嘱託産業医となっており、日頃は医療機関で患者の診療・治療を行いながら、非常勤の産業医として企業の労働者に健康の維持・増進に寄与しています。
5. 産業医を選任する義務がある事業場の基準
従業員が常時1,000人〜3,000人の事業場は専属産業医1名以上、従業員が3,001人以上の事業場は専属産業医2名以上を選任する義務があります。
労働者数が常時50~999人の事業所は嘱託産業医を1名以上選任する義務がありますが、有害業務に携わっている事業場(夜勤も含める)の場合は従業員が常時500名以上で専属産業医1名以上の選任が義務となります。
非正規雇用の従業員(契約社員・派遣社員・アルバイトなど)も労働者数に含まれます 。
5.1 産業医の平均年収
産業医の平均年収は専属産業医、嘱託産業医の種類、業務内容や地域などの条件によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
▽専属産業医(常勤)
・週1日勤務の場合:年300~400万円
・週3〜4日勤務の場合:年1,000〜1,500万円
▽嘱託産業医(非常勤)
・月1回の勤務の場合:月5万円〜11万円
有害物質を取扱う事業場や産業医に精神科といった専門性が求められる場合、費用相場は上がります。
6. 産業医の選任義務を果たさなかった時の罰則
一定規模の事業場で産業医の選任が義務付けられており、労働安全衛生法で以下のように定められています。
①産業医の選任義務の条件に当てはまった場合、選任すること
②産業医を選任すべきタイミングがきたら、14日以内に選任すること
上記の2点に違反した事業者は、労働安全衛生法違反とみなされ、法律違反の罰則として50万円以下の罰金に処することが規定されています。
労働安全衛生法第13条では、産業医の選任義務の他、選任の期限、辞任、解任についても記載されています。
①産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること
②事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
出典:労働安全衛生法(第14条第1項) | e-Gov法令検索
7. 産業医の役割と9つの職務内容
産業医の職務内容は以下の通り定められています。(労働安全衛生法第14条第1項)
①健康診断の実施及び、その結果に基づく健康を保持するための措置に関すること
②面接指導と必要な措置の実施、これらの結果に基づく健康を保持するための措置に関すること
③心理的な負担の程度を把握するための検査の実施と面接指導、その結果に基づく健康を保持するための措置に関すること
④作業環境の維持管理に関すること
⑤作業の管理に関すること
⑥そのほか、労働者の健康管理に関すること
⑦健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑧衛生教育に関すること
⑨労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
出典:労働安全衛生法(第14条第1項) | e-Gov法令検索
ここからは、産業医の具体的な職務9つの内容について詳しく解説していきます。
7.1 健康診断の実施とフォロー
企業には従業員へ健康診断の実施が義務付けられており、産業医は健康診断の結果に基づき、必要な場合に応じて、従業員に面談指導やアドバイスを通して生活指導や休養を指導します。
健康診断の結果によっては、精密検査を勧めたり、就業場所の変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、休暇・休職、配置転換などの措置を行うために意見書を作成します。
常時50人以上労働者を使用する事業場は、従業員の健康診断後、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。(労働安全衛生法第66条4項)
新型コロナウイルスの影響とDX推進への移行により、2020年8月から「定期健康診断結果報告書」とストレスチェックに関する産業医の押印は不要となりました。
参照:労働安全衛生法(第66条4項) | e-Gov法令検索
参照:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断の概要(PDF)」
7.2 長時間労働者の面談・保健指導
労働者の時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり80時間を超え、過度な疲労が認められる労働者から申し出があった場合、産業医は「長時間労働者面接指導」を行います。
労働者が3ヶ月連続80時間超の時間外労働、もしくは1ヶ月あたり100時間を超える時間外労働を行った労働者に対しては、本人からの申し出に関係なく面接指導を行う必要があります。
面談時には、従業員の健康診断の結果を考慮し、健康リスクや就業状況に問題がないか、心身の状態、勤務状況を確認して、健康を保持するための保健指導を行います。
7.3 ストレスチェックの実施
従業員が常時50人以上いる事業場では、各従業員が自分のストレス度合いを把握するために、職場で1年以内毎に産業医によるストレスチェックを1回行う義務があります。
産業医はストレスチェックの結果に基づいて従業員に面談と保健指導を行い、事後措置に関する意見を出したり、メンタルヘルス不調を予防するためにストレスケア研修を実施します。
過度なストレスを抱える従業員に対しては、産業医が面接指導を担当しますが、必要に応じて人事労務担当者や職場の管理監督者に就労制限や休業を求めることも大切な業務です。
参照:メンタルヘルス対策(心の健康確保対策)に関する施策の概要
7.4 作業環境のチェックと管理
事業所で危険な物質を取り扱う場合、健康リスクが高い坑内業務や深夜業を含む業務がある事業者には専属産業医の選任を義務づけており、産業医は以下の業務を行います。
労働者の健康を保持するために、作業環境管理では職場環境の有害要因による健康障害リスクを評価し、リスクの排除、適切な制御を行います。
▽作業環境の維持管理関係
①労働衛生に係る死傷病の発生状況
②作業場の設備、取り扱う化学物質等
③化学物質データーシート、リスクアセスメントの結果
④作業環境測定結果、局所排気装置等の点検結果、特殊健康診断(生物学的モニタ
リング等)の結果など
※職場巡視の際に、上記を確認する場合がある。
▽作業管理関係
①労働衛生に係る死傷病の発生状況
②作業場の設備、取り扱う化学物質・工具等
③化学物質データーシート、リスクアセスメントの結果
④保護具の管理・着用状況、労働者の作業姿勢・作業方法、作業手順書、振動工具
等を取扱う際の作業時間、特殊健康診断(生物学的モニタリング等)の結果など
※職場巡視の際に、上記を確認する場合がある。
出典:厚生労働省「産業医の職務、必要な情報例、職場巡視等について(PDF)」
7.5 労働者の健康教育・指導
健康診断後に従業員から申し出があった場合、産業医は健康上に関する個別相談、生活習慣やメンタルヘルスについてのアドバイス、健康診断結果をもとに必要な保健指導を行います。
近年は、多くの企業がメンタルヘルス対策に力を入れているため、産業医がメンタルヘルスの健康教育や指導をおこなう機会が多くなっています。
健康に有害な業務がある事業所では、従業員に対して健康を保持増進するための集合教育を行い、安全に業務を実施するための教育も産業医の大切な業務です。
7.6 職場巡視
労働安全衛生規則第15条では、産業医は従業員の安全や健康を守るため、職場環境の確認をする「職場巡視」が義務付けられています。
職場巡視を行い、職場に安全・衛生の観点から問題があると判断した場合は、衛生委員会に報告し、作業環境の維持管理、作業管理を改善するための助言・指導を実施します。
職場巡視の内容は事業所によって異なりますが、主に以下の内容です。
①作業環境は4S(整理、整頓、清掃、清潔)を維持しているか
②温熱環境(温度計、湿度計の設置、冷暖房環境、事務所衛生基準規則で定められた基準)
③室内照明(一般事務では最低500ルクス、通常750ルクス以上、設計業務では1500ルクス以上を推奨)は適切か
④VDT作業環境
⑤トイレの衛生環境
⑥休憩室、給湯室の衛生管理
⑦AED、防災、消火器の場所
⑧非常口、非常経路
最低でも毎月1回のペースで労働者が働いている職場を巡回しなければなりませんが、一定の条件を満たせば、職場巡視の回数は2カ月に1回以上に変更することができます。
条件は厚生労働省「産業医制度に係る見直し」に定められており、産業医の巡視の頻度を変更するには事業者の同意が必要です。
7.7 衛生委員会へ出席
労働安全衛生法18条により、労働者が常時50名以上の事業場は毎月1回以上、「衛生委員会」を開催する必要があり、産業医の参加は義務ではありませんが、参加が求められています。
産業医は直近の職場巡視の状況等を報告し、安全や健康上に関する議題に対して、専門的観点から職場改善のための意見を出し、職場の安全衛生を確保する役割を担っています。
7.8 衛生講話
産業医は安全衛生委員会や職場において、従業員に対する健康教育の一環として、健康管理や衛生管理をテーマとした研修を実施します。これを「衛生講話」といいます。
産業医による衛生講話の内容や開催頻度は法律に定められているものではなく、企業・組織の要望に応じて開催されます。
▽産業医による衛生講話の内容
①職場でのストレス
②食生活の大切さ
③喫煙や飲酒について
④良質な睡眠の確保について
7.9 休職・復職面談
産業医による面談では、従業員の体調不良により休職が妥当と考えられるケース、病気やケガの療養後、休職中の従業員が復職できるかを判断します。
従業員本人から休職の申し出があったケースや早退や欠勤が続いている従業員に面談を行い、
労働者本人の同意を得て、専門家の立場から臨床医と情報交換を行うこともあります。
8. 産業医を選任する流れ
この章では、従業員の健康管理を担当している経営者様、産業医を選任する人事労務担当者様の目線でも産業医を選任する流れを解説していきます。
ステップ1)産業医を探す
まず、産業医を選任する目的を明確に決めます。例えば、就業環境の改善やメンタルヘルス対策など目的を決めておくことで、得意分野に見合った産業医を探しやすくなります。
医師会や健康診断の契約をしている医療機関から複数の産業医を紹介してもらい、業務内容、訪問回数、報酬などについて相談し、比較検討して決めましょう。
ステップ2)産業医契約を結ぶ
双方が業務内容や報酬などについて合意したら、産業医契約を結びます。専属産業医の場合は雇用契約として産業医契約を結び、嘱託産業医の場合は業務委託契約を締結します。
ステップ3)産業医活動の開始
産業医の業務が始まります。職場の管理職、安全衛生委員会のメンバーとの挨拶をします。
ステップ4)産業医選任報告書を提出する
産業医の選任後は、所轄の労働基準監督署に「産業医選任報告書」を提出し、産業医の選任報告を済ませます。選任の届け出の期限は常時労働者が50人以上になった日から14日以内です。
参照:厚生労働省_東京労働局『共通 3 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし』
9. 企業が産業医を設置するメリット
従業員は産業医から直接、健康指導や助言を受けることで健康意識が向上し、メンタルヘルスの不調の予防に繋がり、業務のモチベーションや集中力がアップするメリットがあります。
従業員の業務効率の改善、生産性向上に期待できるため、従業員の帰属意識が高まり、企業の業績や利益向上も期待できるのです。
産業医を設置することは、社外においても社員の健康増進に取り組んでいる会社という良いイメージを与え、入社希望者の増加や企業イメージアップに繋がるでしょう。
10. 産業医と医師(主治医)と意見が違った時の対処法
産業医と医師(主治医)の意見に違いが出た場合には、最終判断は以下の基準をもとに企業が行わなければなりません。
①従業員に働く意志があるか
②勤務時間に耐えられる体力と心身の安定があるか
③健康上の問題が改善されているか
企業が産業医に「産業医意見書」と呼ばれる文書を求め、産業医は従業員を面談した内容や結果、意見をまとめて文書に記載し、企業を介して医師(主治医)に渡されます。
まとめ
産業医は医療機関に勤務する医師とは異なり、患者の診断や処方をすることはなく、企業と従業員の間に位置する立場で、職場の安全と従業員の健康を守る役割があります。
企業としては、産業医を設置することで社内外にケアが行き届いたイメージを与えることができ、企業の健康経営にも繋がると期待されるのです。